補助金制度の紹介subsidy
フロー図

宮崎WORK&STAY 推進事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、新たな旅のスタイルであるワーケーションについて、本市独自の受入モデルの構築やワーケーション実施企業・団体への滞在支援等の取り組みに係る補助金の交付に関するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助金の交付対象
第2条
補助金の交付対象は、次のとおりとする。
ただし、会長が必要と認める場合については、この限りではない。
- パートナー企業・団体(地域課題解決型ワーケーション向け)
宮崎市包括連携協定締結企業や市主催のモニターツアー等で既に本市を訪れており、今後2泊3日以上のワーケーションを宮崎市で予定している企業・団体 - パートナー企業・団体以外(休暇型ワーケーション向け)
2泊3日以上のワーケーションを宮崎市で実施予定の企業・団体 - 地元受け入れ企業・団体・個人
(1)の企業・団体の受入に協力する地元の企業・団体・個人
補助金の申請
第3条
補助金の交付を受けようとする前条1~2の企業等は、あらかじめ必要書類を協会へ提出し、承認を得た上でワーケーションを実施するものとする。
また、前条3の企業等は、実施前に必要書類を協会へ提出し、承認を得た上で受入を実施するものとする。
補助金の交付決定及び通知
第4条
前条の申請を審査した結果、補助金を交付することが適当と認められるときは、協会は原則として別表1 に基づき交付額を決定し、交付決定通知書により申請企業等に通知するものとする。
ただし、ワーケーションの内容や規模等を勘案し、会長が必要と認められるときは、別表1に依らず別途限度額を定めることができる。
補助金の請求・支払い
第5条
交付申請団体が補助金を請求しようとする際、ワーケーション実施後速やかに請求書等の必要書類を協会に提出しなければならない。また、協会がそれを受け付けた際は速やかに指定された口座へ振り込みを行うこととする。
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月4日から適用する。
別表1
カテゴリ | 支援内容 | 利用条件 |
---|---|---|
パートナー企業 ※宮崎市包括連携協定締結企業や、市主催のモニターツアーに参加した企業等 |
宿泊費の補助1人1泊当たり、3千円を上限として宿泊費を補助。 (条件) ※1人当たり最大3泊まで ※1企業2人以上5人以内 ※1企業・団体につき年2回まで (参考) 最大4.5万円×年2回 |
・宮崎市におけるワーケーションの環境(ワーク、食、自然、体験等)などについて、自社ホームページやSNS等で発信すること。 (例) Instagram、Facebook、Twitter、Youtube 等 #みやざきワーケーション #宮崎市 #ワーケーション #宮崎市ワーケ―ション など、ハッシュタグを付けて投稿 ・アンケートへ回答すること。 |
パートナー企業以外 | 宿泊費の補助1人1泊当たり、3千円を上限として宿泊費を補助。 (条件) ※1人当たり最大3泊まで ※1企業2人以上5人以内 ※1企業・団体につき年1回まで (参考) 最大4.5 万円 |
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受入企業・団体・個人 | 体験受入に係る経費の補助 (対象経費:人件費、消耗品費、通信運搬費等) 受入1回につき、5万円を上限として補助。但し、1企業等につき年間10万円を補助の上限とする。 (条件) ※受入は1グループ2名以上の企業・団体であること |
・事前に見積書を協会へ提出して承認を得ること。
・来年度以降も引き続きワーケーションの受入を実施すること |